原告
教師
先生
先生が怖い沙也佳を先生が真っ暗なところに連れて行くと怯え る」,「急に泣き出したり怖がったり」,「あることを思い出すと泣き出 す。うなされて」,「学校の事,校長の事を思い出す。10月に1人で 小部屋に閉じ込められて担任,校長から詰問された」,「夢。こわい夢 をよく見る。人がたくさん出てくる。黒いカゲのような人ばかり」とい った症状を表しており,これらの症状は,侵入性症状,なかでも最も深 刻なフラッシュバック症状である可能性がある。
また,悪夢は,睡眠時 の侵入性症状と考えられる。
よって,診断基準Bを満たす。
原告は,「学校の問題を避けようとしている」,「全てをリセットした い」,「早く三重を離れたい」といった,本件事件が起こった場所や関 連した話題等事件の想起につながるような刺激に対する回避性症状を表 している。
原告が,本件後登校困難や不登校になったのも,このような 回避性症状の表れである。
よって,診断基準Cも満たす。
原告は,「眠れない。目がさめてしまう」,「イライラしている」とい った,入眠困難及び途中覚醒等の睡眠障害,慢性的いらいら感や易怒性, 些細な刺激への過敏な反応等の症状を示している。
よって,診断基準D を満たす。
本件の発生から1か月以上が経過しており,診断基準Eを満たす。
被告Aらの不法行為により,原告は,不登校や転校,転居等,社会的, 学業的な機能の障害を起こしており,診断基準Fを満たす。
以上により,原告は,被告Aらの不法行為により,PTSDに罹患し たことは明らかである。
(イ) DESNOSについて
原告は「時に暴れ出す。『死なせて』」,「暴れる」,「時に興奮等出現 とのこと」の各症状を表しているが,これは,本人が怒りや攻撃性を制 御できなくなっていることをしめしており,また,自己破壊活動に当た る可能性が否定できず,クラスタAに該当する。
記憶の欠落という解離 性健忘様の症状を伴った可能性もあり,クラスタBにも該当する。
原告は,「幻覚出る。あとで記憶なし」,「黒ずくめの男がいろんな所 に立っている」,「目まいする。立っていて,暗くなって,フワーとな った。意識は完全には消失していない。」の各症状を表しているが,こ れは,解離性の幻視様症状として解離性障害の症状や意識喪失発作又は それに近い状態であるとして,解離性症状であると考えられる。
よって, これらの症状は,クラスタBに該当する。
原告は,「不定愁訴が多い」との症状を表しており,クラスタCに該 当する。
また,原告は,診療録全体を通して,その他の身体症状も認め られる。
以上のとおり,原告は,被告Aらの不法行為により,DESNOSの 症状をも示している。
【被告Aらの主張】
原告は,被告Aらが話合いと称して監禁したり,クラスメートから孤立さ せようとしたり,抱きかかえたり,手首をねじ上げるなどの暴力的行為など が原因で,PTSDに罹患したと主張するが,そもそも,原告が主張するよ うな事実は存在しないのであるから,初めからDSM−?の診断基準Aの要 素を欠いている。
よって,原告は,トラウマとなりうる体験をしたことがないことになるか ら,その余の基準を検討するまでもなく,PTSDには罹患していない。
(3) 争点(3)被告Aらの個人の責任について
【原告の主張】
国家賠償法上,公務員個人の責任が問われないのは,公務が私的業務とは 別途特殊性を有し,公務員個人の公務を萎縮させることを回避するためであ るから,そもそも公務として保護を必要としない明白な違法行為であり,か つ,行為時に行為者自身がその違法性を認識している場合又は重大な過失に よって認識しなかった場合は,かかる公務員個人に対する保護の理由は見あ たらず,個人に対する賠償責任も認められるべきである。
判例(最三判昭和 30年4月19日民集9巻5号534頁)も,一切,公務員個人に対する請 求を否定するものではない。
被告Aらの行為は,被告Cの行った不適切な音楽の授業の事実をうやむや にして責任の所在を不明瞭にするために,原告の行動を封じ込めることを意 図して行われたもので,明白な違法行為であり,かつ故意行為であるから, 被告Aらは,個人としても損害賠償責任を負う。
【被告Aらの主張】
国家賠償法第1条の請求とは別に,直接公務員個人に損害賠償を請求する ことはできない。
第3 争点に対する判断
1 認定事実
上記前提事実に加えて,証拠(括弧内に記載したもののほか,甲17,18 の2,25ないし39,乙16,22,26,原告法定代理人親権者母D,被 告A本人,被告B本人,被告C本人,証人G)及び弁論の全趣旨を総合すれば, 以下の事実が認められる。
本件においては,原告の病状から原告本人尋問をす ることについて原告代理人が反対であったことから,原告本人尋問は実施しな かったし,原告本人の陳述書は提出されていない。
あなたにとってネイルとは?
普段どんなネイルをすることが多いですか?
1番好きなネイルはピンク系です!
普段からそれにキラキラのラインストーンアートや、ラメを足したジェルネイルが多いです。
中でも最近は、根元クリアの逆フレンチが多いかもしれないですね。
伸びてきても目立ちにくいので、ネイルに行く時間が無い時でもごまかせるんです。
他の人とかぶるとかかぶらないとかは、特に意識していなくて、その時の自分の気分に合わせてネイルを選んでいます。
季節に合わせて、ネイルデザインを変えるのって面白いですよね。
今日のネイルで一番気に入っているところは?
全部可愛いので、どこが1番かは決められないです!
今日は小花柄ネイルなので、清楚な雰囲気が気にいっています。
その時の気分によって、デザインは変えますけど、気が付くとやっぱりピンクベースが多いです。
いつか挑戦したいデザインは?
ずっと前から気になっていたんですが、いまだに挑戦していないデザインがあります。
クールでかっこいい印象のロックネイルです。
メタルパーツやブラックカラーを使用した、少し男っぽいデザインにしてみたいです。
でもいつもネイルサロンに行くと、なぜか可愛らしいデザインにいしてしまうんです♪
後は、いつかは必ずブライダルネイルをしたいですね!
これは絶対にしないと、やばいですよね。
その前に結婚相手を探さなきゃいけませんけどね…!
ウエディングドレスに合ったデザインのネイルをするのが、昔からの理想なんです。
いつも以上にデザインを決めるのに時間かかりそうですよね。
ネイルを始めたのはいくつくらいからですか?
高校生のころからです。
その頃はネイルサロンに行くお金もそんなに持っていなかったので、自分でポリッシュを塗っていましたが、ものすごく下手でした…。
何かよれていたり、乾く前にぶつけて色がはげたりもして、なかなか思い通りにいきませんでした。
夏休みや冬休みのような長い休暇の時は、期間限定でネイルサロンに行っていました。
それがすごく楽しみで、なんか大人になった気がして嬉しかったのを覚えています♪
ちょっと背伸びをしてオシャレをしていたのが、何か高校生っぽくて可愛いですよね。
ズバリ、あなたにとってネイルとはなんでしょうか?
私にとってネイルとは、癒しとパワーをもらっています。
私は恋愛マニュアル本が大好きで、よく読んでいるのですが、それに書いてあった「今、ページをめくっているあなたの爪はどう?爪をおしゃれに見せられない人は、いくらファッションやメイクを頑張ってもダメ!」みたいなことが書いてあって、このフレーズが頭から離れなくなったんです。
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甲18号証の2や甲25な いし28と30ないし38号証は,これらに代わるものということはできるが, いずれも伝聞であるうえに,原告の発言をそのまま書き取ったものともいえな い。
また,甲25ないし28と30ないし38号証は,その都度記載された部 分もあるが,後日書き加えられた部分,原告の説明を聞いて母Dがその理解の もとに訂正を加えた部分もあることが認められる(甲17,原告法定代理人親 権者母D)。
したがって,これらの記載内容は,正確さを欠き,証明力が高い とはいえないが,証拠価値がないとはいえない。
(1) 原告は,平成10年4月に本件小学校に入学し,通学していたが,風邪を 引きやすく,熱を出しやすい体質でもあったことから,遅刻や欠席が多かっ た。
原告は,間違いはちゃんと指摘し,嫌なことは嫌といい,納得がいかない ことはせず,物事を納得できるまで追及するという思いが強い性格であり, 興奮しやすく,興奮の度合いが大きくなると,大声を出したり,暴れたりす ることもあった(甲6,甲12)。
ただ,本件授業が行われる前までは,原 告は,学級会を開くよう要求するとか,勝手に早退しようとすることはなか った。
原告が小学3年生であった平成12年ころ,原告の自宅で落雷による火災 が起き,ペットの犬や猫が焼死するという事件があったが,母Dは,原告に ペットが死んだということを伝えなかった。
原告にとっては,この火災は悲 しい出来事であり,中学生になっても変わらなかった(甲6)。
小学4年生のころ,原告は,お楽しみ会で嫌な出し物しか残っていなかっ た際,当時のクラス担任の言動をめぐってトラブルになったことがあった。
しかし,このトラブルは,当時のクラス担任が配慮が足らなかったと謝罪し たので,無事に解決し,原告も特に影響なく,通学を続けた。
原告は,平成14年4月,小学5年生に進級してクラスは5年1組となり, 担任は被告B,音楽担当の教師は被告Cであった。
被告Bは,本件クラスを 担当するに当たり,原告の4年生の時の上記トラブルの話を聞いてはいたが, 特に気にかけていなかった。
母Dも,本件授業の前までは,被告Bに対して, 原告の心身の健康について,特別な配慮を求めたことはなかった。
原告は,同年6月11日,乙内科のE医師からIgA腎症と診断され,治 療を受けたことはあったが(乙36),これが原因で長期間本件小学校に登 校できなくなったことはなかった。
(2) 同年9月13日,被告Cは,夏休みに受けたリコーダーの研修を応用して, 音量を上げて体全体で音楽を体感しようという試みから「雲のきょうりゅう」 という曲のCDを大音量で続けて3回,聴かせるという本件授業を行った。
本件クラスは,音楽の授業中は常に騒がしく,被告Cが注意しても聞かない ことが多かった。
被告Cは,本件授業の意図について,十分な説明をせずに, 騒がしい状態のままで音楽をかけた。
原告は,あまりの大音量に,途中で「頭 が痛い」と言って,音楽室を出て,ほかの1名の女子児童とともに保健室に 行った。
本件クラスの他の児童らも,本件授業に違和感を感じ,被告Cに止 めてほしいと訴えたり,耳をふさいだりしたが,被告Cは,中断したり音量 を変えたりせず,3回くり返して大音量で流した。
原告は,授業の終わる1 0分くらい前に教室に戻り,午後0時20分に授業は終了した。
本件授業終 了直後,別の女子児童も気分が悪くなって,保健室に行った。
大半の児童ら は,音楽の授業中に自分たちが騒がしくしていたことに対し,被告Cが立腹 して,黙らせるためにわざと音を大きくしたのではないかと思った。
児童ら は,本件授業終了後,給食の時間に被告Bに対して,本件授業の音量がうる さかったと申し立てた。
被告Bは,本件クラスの児童らに対し,被告Cに音 を大きくした理由を聞くと約束した。
被告Cは,被告Bに対して,本件授業 を夏休みに受けた研修からヒントを得た授業であると説明した。
被告Cは, 別の学年の授業においても,同様にCDを大音量で聴かせるという授業を行 ったが,その際は,保健室に行く児童はおらず,苦情も出なかった。
原告は, 当日,帰宅してすぐに,気分が悪くなって寝込んだ。
被告Aは,同月14日,本件授業についての報告を受けた。
児童から本件 授業のことを聞いた保護者から本件授業に対する苦情が寄せられたことか ら,同月15日,被告Aらは,原告を含めて本件授業により保健室に行った 児童に電話をかけ,自宅を訪問して謝罪をした。
このとき,被告Aは,被告 Cに対し,保健室に行くなどして体調を崩した児童がいるという事実が起き てしまったのであるから,本件授業の意図について言い訳したりせず,とに かく謝罪するよう伝えた。
被告Aらは,原告宅も訪れ,本件授業の状況等に ついて説明し,被告Cは謝罪をしたが,そのときには,被告Aの指示どおり, 本件授業の意図は説明しなかった。
同月17日の1限目,被告Cは,本件クラスで本件授業について謝罪した。
本件クラスの児童の大半は,被告Cの謝罪に納得して,その後本件授業を問 題視することはなかったが,一部の児童からの納得できないという声も残っ た。
同日夕刻,本件小学校において,本件授業についての臨時保護者会が開 かれた。
その席でも,被告Cは,本件授業の謝罪に終始して,本件授業の意 図について楽しくしようと思ったと述べるのみで,具体的な説明をしなかっ た。
保護者からは,「子供たちは納得したのか。」「深刻に受け止めてほしい。
町田のネイルサロン
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